静岡HAMクラブ会則
第1章 名称および目的
第1条 本クラブは、静岡HAMクラブと称し、事務所は静岡市葵区古庄四丁目16-33水野矩雄宅に置く。
第2条 本クラブは、アマチュア無線を通じ会員の親睦及び相互扶助を図り又、各人の教養を高め、公共の福祉を増進することを目的とする。
第3条 本クラブは、前項の目的を達成する為に、次の事業を行う。
1.親睦会
2.レクリェーション
3.前各号の他、前条の目的を達成するに必要な事業。
第4条 本クラブの組織は、正員及び準員をもって構成する。
1.会員
(1)正員
 静岡市及びその周辺に在住する者で、現にアマチュア無線局を運用し、又、アマチュア無線に興味を持ち、入会時満18歳以上の者。
2)準員
 前号のうち、入会時に18歳未満の者。
2.本クラブに加入しようとする者は、クラブ員2名の推薦により申し込み、役員会の承認を得た日からその資格を有する。
3.本クラブ員は、次の場合その資格を喪失する。
(1)自由意志による脱会
(2)会費を1年以上未納し、且つ督促を受けた後も会費を納入しない者
(3)本会則に違反し、又、クラブの名誉を毀損し統制を乱し、総会おいて除名になった者。
4.休会について
(1)やむを得ぬ事情により休会する場合は、会費を完納した場合とする。
第2章 役員
第5条 本クラブは、次の役員を置く。
     会長1名、副会長1名、幹事若干名、会計1名
第6条1.会長は、全クラブ員の直接無記名投票により選出する。
2.副会長は、次点の者をもってあてる。
3.幹事、会計は会長、副会長の指名により、全クラブ員の賛否を図り選出する。
第7条1.会長は、本クラブを代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐して会務を処理し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
第8条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第3章 総会及び役員
第9条 総会は年1回開催し、次の事項を審議し決定する。
     ただし、会長は、クラブの円滑なる運営を図るため必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。
1.収支予算の決定及び収支決算の承認
2.第3条の事業につき必要な事項を議決する。
第10条 1.総会は、会長が招集する。
2.総会は、クラブ員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3.総会の議決は、クラブ員の過半数の賛成を必要とする。
第11条  各役員は、連絡を密にし、クラブの事業の運営を図る。
第2章 経費及び会計
第12条 1.本クラブの経費は、会費、寄付をもってあてる。
2.会費の徴収は、次の各号による。
(1)入会金3,000円
(2)会費は1人1ヶ年3,000円
(3)ただし、準員については入会金、会費とも半額とする。
3.会費は、原則として年度初めに前納とする。
ただし、やむを得ない事情がある者については分割を認める。
第13条 本クラブ所有の無線設備等を借用する場合は、所定の様式により事務局へ申し込むものとする。なお、損傷した場合は、修復して返納すること。
ただし、準員には、貸出しをしない。
第14条 クラブ員の慶弔については、その都度、役員会で協議決定するものとする。
第15条 1.本クラブの会計年度は、原則として4月1日より翌年3月31日までとする。
2.役員は、収支決算を年度終了後速やかに整理し、総会の承認を求めなければならない。
第16条会則の変更は、総会によりこれを決定する。
付則
本会則は、昭和36年4月1日より施行する。
改定 昭和43年4月1日より施行する。
改定 昭和51年11月12日より施行する。
改定 昭和55年6月7日より施行する。
改定 昭和62年4月1日より施行する。
改定 令和4年7月8日より施工する。
                                               ー以 上ー